- STEP01お問い合わせ・ご見学
- STEP02体験利用(実習)
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STEP03市町村にサービス利用申請
- サービス等利用計画の提出(計画相談の担当者による作成 又は セルフプラン)
- 初めて障がい福祉サービスを利用する場合、障害支援区分認定調査(※1)や就労アセスメント(※2)をする場合があります
- STEP04支給決定(障害福祉サービス受給者証交付)
- STEP05利用契約
- STEP06利用開始
障害支援区分認定調査とは
障がい福祉サービスを利用する際に必要な調査です。
介護給付(市町村による介護サービス費用の提供)の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう、介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6)が設けられています。
障害支援区分の決定のために、市町村が実施する認定調査を受ける必要があります。この認定調査は、心身の状況に関する80項目の聞き取り調査と、個別の状況を記入する特記事項があります。これに、医師の意見書を併せて、審査会で総合的な判定をして、市町村が認定しています。
就労アセスメントとは
就労アセスメントは、面談や作業観察により、作業能力・就労意欲・集中力等を把握するものです。
就労継続支援B型は、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難等、雇用契約に基づく就労が困難である場合に利用するサービスです。そのため、就労経験がない方(50歳以上の方や障害基礎年金1級受給の方を除く)が就労継続支援B型の利用を希望する場合、就労のためのアセスメント(評価)を就労移行支援事業所等において受ける必要があります。また、特別支援学校等卒業後すぐに就労継続支援B型を利用したい場合は、在学中に就労アセスメントを受ける必要があります。
- 利用料金のうち、障害福祉サービス費は、障害者総合支援法によって定められています。原則、サービス費の1割が自己負担です。ご本人または配偶者の前年度の所得に応じて、負担上限月額が設定されています。自己負担0円の場合もあります。
※就労継続支援の場合は訓練給付費、生活介護の場合は介護給付費が市町村から支給されます。事業所が市町村に訓練給付費や介護給付費を請求します。 -
昼食を注文される場合、1食300円(税込み)で提供しています。
障がい福祉サービス費について
基本料金の他に食事提供体制加算や送迎加算など、利用したサービスに応じて費用が追加されます。
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就労継続支援A型 2021年4月 当事業所利用の例
1日の基本料金:5,307円
その他、食事提供体制加算等あります(自己負担0円。他に食事代請求)。
※賃金(時給 埼玉県の最低賃金)が支給されます。 -
就労継続支援B型 2021年4月 当事業所利用の例
1日の基本料金:5,593円
その他、食事提供体制加算等があります(自己負担0円。他に食事代請求)。
※工賃(月3,000円以上保障)が支給されます。 -
生活介護 2021年4月 当事業所利用の例
1日の基本料金(区分5の場合):8,845円
その他、食事提供体制加算と送迎加算等があります(自己負担0円。他に食事代請求)。
※生活介護は区分(3・4・5・6)によって基本料金が変わります。工賃がある場合とない場合があります。
利用者負担について(厚生労働省ホームページ「障害者の利用者負担」より)
障がい福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の場合、「ご本人とその配偶者」です。ただし、施設に入所する18、19歳を除きます。
見学や体験利用について、ご不明な点など、お気軽にお問い合わせ下さい
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